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こちらでは債務整理について紹介いたします。
債務整理手続きは、大まかに区分すると任意整理手続き、自己破産手続き、個人民事再生手続きの3種類に分けられます。借入れの状態と収入・資産の状態から判断して、これらの3種類から債務整理手続きを選択するのが一般的です。
また、債務整理手続きの過程で過払い金が発生していたときは、過払い金返還請求手続きにも対応いたします。
ぜひ当事務所にご相談ください。
任意整理とは、「借り入れをしている業者と直接交渉を行い、今後の借金の返済方法について合意する方法で債務整理をする」手続きです。具体的には、
合意が成立したら、あとは、返済期間中、約束どおり返済すれば、借金は完済されます。毎月の返済額にお悩みの方はご相談ください。
過払い金返還請求はこちらをクリック
自己破産とは、「財産を精算することで得られたお金を業者等に配当し、残った借入れにつては免除してもらう手続き」です。正確には、破産手続開始の申立てと免責の申立てを地方裁判所に対して行います。不幸にして、月々の返済額がお給料から捻出できないときは、自己破産を選択せざるを得ないところです。
ところで、債務整理の方針を自己破産に決定する場合、借入をした理由が重要になります。具体的には、パチンコなどのギャンブルやブランド品の購入などの『浪費』が原因である場合は、自己破産をできないこと(免責許可しないこと)になっているからです。
しかし、いわゆる『浪費』がある場合であっても、ギャンブルは軽い気持ちで始めたもので、だんだんエスカレートして、最後には業者からの借金で破綻した場合などで、今は深く後悔して反省しているとか、精神科のカウンセリングでギャンブル依存症は現在は克服しているとかを可能な限り説明して、担当する裁判官の裁量で免責許可の決定をもらえるように努力することも必要であります。
次に、自己破産手続きはの流れについて説明いたします。
個人民事再生は、任意整理と自己破産の中間のような手続きです。具体的には、「借入総額の一部について、原則3年で返済すれば残りの借入について支払いを免除する手続き」です。個人民事再生は、分割弁済が前提ですので、安定した収入がある人が対象となります。
個人民事再生の大きな特徴としては、給与等の収入があれば、住宅ローンをかかえている方でも、住宅を手放すことなく、ほかの業者の借金を整理することができる点があげられます。「自宅だけはどうしても守りたい」とお考えの方に向いている債務整理手続きです。
また、借入総額が大きく任意整理はできないが、しかし自己破産はしたくない場合でも、借入総額が大幅に圧縮されますので分割弁済による債務整理が可能となります。
住宅ローンは契約どおり返済して、ほかの業者の借金を整理するには、複雑な計算を必要としますので、ぜひ専門家である当事務所にご相談ください。
お問合せから受任までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日、夜間もご相談を受け付けております。
ご相談者との対話を重視しています。
ご相談者との対話を重視することがモットーです。ご相談者のお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングして、法的な解決方法をアドバイスいたします。
当事務所はフォロー体制も充実しております。
当事務所では、ご相談者にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
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