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こちらでは簡裁代理関係業務について紹介いたします。
当事務所の司法書士は、簡易裁判所の代理権付与の認定を受けており、簡易裁判所管轄の訴額140万円以内の民事訴訟について訴訟代理ができます。具体的には、訴状、準備書面の作成、法廷での訴訟活動等のすべてについて対応できます。
友人、知人などにお金を貸したけれど、約束の期限を過ぎても返してもらえないというような場合、貸金返還請求の手続きをする必要があります。
この場合、金銭消費貸借契約が有効に成立していることを証明できる借用書や契約書の有無や、相手方が資産を持っていて、確実に貸金を回収できるのか等を検討することになります。なお、具体的な手続きの流れは次のとおりです。
1 内容証明郵便を利用した文書による請求
司法書士から内容証明郵便を送ると相手方がすんなり交渉に応じることもあります。この場合、期限を指定して一括の返済を求めるのが原則ですが、やむなく分割払いを求めるときでも、後日のために、債務弁済契約書を作成して合意内容を文書にしておきます。
2 裁判手続を利用した請求
文書による請求に応じない場合は、裁判所に訴訟(通常訴訟、少額訴訟)を提起したり、支払督促を行ったりします。この場合において、簡易裁判所で行う140万円までの請求については、当事務所の司法書士は訴訟代理することができます。
裁判に勝っても、相手方が任意に支払ってくれない場合には、裁判所に対して、銀行預金や会社の給与の強制執行(差押え)の手続きを求めることになります。
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アパートやマンションなどの家賃を滞納している借主に対して、建物の明け渡しを求める手続きです。経済的に考えると、訴訟を起こして、強制執行で建物の明け渡しを求めるには、多くの手間と費用がかかりますので、訴訟前や訴訟中に借主と話し合いの機会をつくって、穏便に退去してもらえるように交渉もします。具体的な手続きの流れは、次のとおりです。
1 滞納している家賃の請求と賃貸借契約の解除
家賃が滞納しても、すぐに建物の明け渡しができるわけではありません。通常は3ヶ月分の家賃が滞納した段階で、滞納した家賃の請求(催告)と、期限が過ぎても未払の場合には賃貸借契約を解除する内容の通知を出します。
2 建物明け渡し請求訴訟の提起
請求の期限が過ぎても、滞納している家賃を支払わない場合には、賃貸借契約の解除の効果が生じますので、建物の明け渡しの裁判を起こします。この場合、滞納している家賃の支払いについても請求に加えます。
3 強制執行手続きの申立て
建物の明け渡しの判決がでた場合、裁判所に対して、建物の明け渡しの強制執行と部屋に残っている家財の売却を求めます。
アパートやマンションを借りるときに、大家さんに預けた敷金は、賃貸借契約が終了し建物を明け渡すときには全額返還されるべきものです。
しかし、原状回復の特約を理由にして、敷金の返還に応じない大家さんが多く存在しています。そこで、次のような流れで敷金の返還を請求していきます。
1 内容証明郵便を利用した返還請求書を送付
まずは、内容証明郵便で請求書を送り、大家さんの主張の不当性を主張して話し合いによる解決を目指します。
2 敷金返還請求訴訟の提起
つぎに、内容証明郵便による敷金返還請求通知に、大家さんからの返答がない場合や話し合いが不調だったときは、裁判所に敷金返還請求訴訟を提起します。
お問合せから受任までの流れをご説明いたします。
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当事務所では、ご相談者にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
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