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個人名で事業を行うことも可能ですが、会社名で事業を行う方が格段に信用度は上がります。
新規に事業を始められる方、個人事業主から法人に移行される方で、会社設立をご希望の方は、当事務所にご相談ください。長野県内における株式会社の設立登記であれば、当事務所で対応が可能です。
当事務所は、シンプルに株式会社の設立登記のみを受託いたしますので、面倒なオプション(司法書士顧問契約料、税理士紹介料等)は発生いたしません。
また、ご依頼があれば、会社の役員の任期が終了する時期に、役員変更の登記をご案内するサポートも行っております。
会社設立を検討されている方で、会社設立の初期費用をあまり使いたくないとお考えの方は、電子定款を作成すれば、原始定款に添付する収入印紙4万円を節約することができます。
当事務所は、オンライン申請システムを導入してありますので、電子定款の認証嘱託手続きにも対応しております。
商業登記制度とは、株式会社などの法人について、設立から解散(清算結了)に至るまで、法人の内容を法務局に登記することによって、法人と取引をする人が思わぬ損害を被らないように、取引の安全と円滑化を図るために設けられた制度です。会社を設立後も、会社の事業内容や役員の交代など様々な事情で登記申請手続きを行う必要があります。
司法書士は、商業登記手続きについて、書類作成や登記申請代理を行います。主な例としては、次のとおりです。
「役員変更登記について」はこちらをクリック
「株式会社の解散・清算結了の登記について」はこちらをクリック
株式会社などの会社は、企業規模の大小にに関係なく、その設立から解散(清算結了)に至るまで会社法に従って運営されることになります。すべての場面において様々な法律によって規制され、法の一般的な枠組みの中で許された範囲内において経営を行わなければなりません。
そこで、企業法務とは企業経営に関わる法律上の業務の総称であるといえます。
司法書士は「商業登記」に精通した専門家であるので、会社等と取引をしようとする人が思わぬ損害を被ることがないよう、取引の安全と円滑化を図るため、予防法学的見地から企業法務の問題に対応できる専門家です。
それでは、どのようなケースに企業法務が求められるのか、具体的な例としては、次のとおりです。
お問合せから受任までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日、夜間もご相談を受け付けております。
ご相談者との対話を重視しています。
ご相談者との対話を重視することがモットーです。ご相談者のお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングして、法的な解決方法をアドバイスいたします。
当事務所はフォロー体制も充実しております。
当事務所では、ご相談者にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
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