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過払い金請求のおもな争点

貸金業者から取引履歴を取り寄せて、引き直し計算をして過払い状態が発生していても、貸金業者は容易には過払い金の返還には応じてくれません。

そこで、過払い金の返還手続きでは、裁判所に過払い金返還請求訴訟(正確には、不当利得返還請求訴訟といいます)を提起することが必要となります。

そうかと言って、裁判手続は厳格な手続ですので、ひと度、裁判手続きを選択すれば、貸金業者は簡単には引き下がりません。過払い状態を否定するような争点があれば、貸金業者は徹底的に争ってきます。

このページでは、過払い金返還請求訴訟での争点をご紹介いたします。

取引の分断

貸金業者から長期間借入れをしていると、何度となく契約の変更がなされます。多くの場合、極度額(借入れ限度額)の変更契約ですが、キャッシングからローン貸付への変更であったり、カードを利用した貸付から証書貸付への変更だったりすることもあります。

このようなときに、多くの場合は、最終の返済と次の貸付が同日の処理なされるのですが、最終の返済と次の貸付まで数日ないし数週間あくケースがあります。

こういった間隔のあくケースでは、貸金業者は最初の取引と次の取引は別個独立の取引で、最初の取引で生じた過払い金と次の取引で生じた過払い金がそれぞれ存在していると主張してきます。すなわち、それぞれ基本契約が違うので、取引は一連のものではないと主張するわけです。

それぞれ過払い金が存在するので、あまり問題がないように感じますが、過払い金返還請求権(不当利得返還請求権は、10年の消滅時効の援用により消滅してしますので、仮に最初の取引の最終の返済から10年が経過している場合には、貸金業者は当然に10年の消滅時効を主張してきます。

そこで、このような取引の分断がある場合で、消滅時効が完成するようなケースでは、取引の一連性を主張して、なんとか10年の消滅時効の完成を阻止する主張立証が必要になります。

具体的には、最高裁平成20年1月18日判決に基づき、基本契約が2個締結されて、両者が切り替えであることが認定されないケースでは、「事実上1個の連続した貸付取引」であることを主張立証する必要があります。第1取引の期間、空白期間、契約書の返還の有無、カードの失効手続き、貸金業者の借り主への接触状況、第二の基本契約が締結された事情、利率の異同などを考慮して、「事実上の1個の連続した貸付取引」であることを裁判官に判断してもらうことになります。

経験談からすると、単なる借換えに過ぎなければ、1ヶ月くらいの期間が空いていても一連の取引と判断してくれるときもありますが、カード取引から証書取引への切り替えのように、契約の内容が大きく変わるときは、間隔が1日でも空いていれば、一連のものと認められないこともあります。

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