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特殊な手続きのご案内

特殊な手続きのご案内

このページでは、当事務所で対応できる特殊な手続きについて、ご紹介いたします。

古い公道や水路(赤線・青線)の払い下げ手続きについて

古い公道は、かつては公図上で、赤色で色分けされていたので、赤線(あかせん)、赤道(あかみち)とも言われています。また、古い水路は青色で色分けされていたので、青線(あおせん)とも言われています。今現在は、公図上で色分けはされていませんので、公図上の土地の形状や地番の有無等で判断することになります。

農地から宅地に転用された土地を購入されてお住まいの方で、ご自宅の公図を取り寄せて確認してみると、土地の一部に細長い土地が隣接しているのを確認された方もいらっしゃると思います。それが、いわゆる赤線、青線です。実際はその認識もなくご自身の土地のように利用されているかと思いますが、正確には公有地ということになります。いくら自分の土地のように利用しても、時効取得で所有権を取得することはありません。

この細長い公道や水路(赤線・青線)について払い下げを受けることができる場合があります。払い下げ手続きの対象となる公道や水路は、現在まで長期間使用されておらず、今後も使用される予定のないものに限ります。また、払い下げについて、お住まいの自治会の同意や隣接者の承諾(印鑑証明書付承諾書)も必要となります。

払下げを受けたい方は、まずは、払下げの対象となる土地であるのか否か、市町村役場の担当部署で確認する必要があります。そして、払下げが可能であれば、司法書士等の専門家に依頼すると良いでしょう。

具体的な手続きの流れは、次のとおりです。

  1. 認定外道路、用悪水路の用途廃止申請書を提出します。自治会の同意書、隣接所有者の承諾書も提出します。
  2. 普通財産譲渡申請書を提出します。
  3. 市町村と土地売買契約書を交わします。
  4. 代金を支払い、所有権移転登記を申請します。

当事務所では、役所に提出する書類は行政書士と連携し、測量手続き、地目変更手続きなどは土地家屋調査士と連携することですべて対応することができます。

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