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不動産登記

こちらでは不動産登記の申請業務について紹介いたします。

不動産(土地、建物)は重要な財産ですので、売買や贈与などで権利の移転や変更があったときには、速やかに登記申請の手続きを行う必要があります。

当事務所では、オンライン申請のシステムを完備しており、日本全国の登記業務について対応できます。ぜひ当事務所にご用命下さい。

ご相談が多い不動産登記の事例

夫婦間の贈与(贈与税の配偶者控除)

婚姻生活20年以上にわたって、長年苦楽をともにしてきた奥様に感謝のしるしとして、自宅を贈与する場合、一定の条件を満たせば贈与税が非課税になります。また、これによって、ご主人が亡くなったあとで、相続人間で争いが発生し、奥様が住むところを失うような最悪の事態は回避することもできます。

次の条件を満たす配偶者からの贈与は、贈与税の配偶者控除を利用することで2,110万円までの財産の贈与について、贈与税が課されずに登記名義を変更できます。

  • 婚姻期間が20年以上であること(内縁関係は除く)               
  • 贈与された財産が居住用財産であること
  • 贈与を受けた年の翌年の3月15までにその不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること
  • 同じ配偶者からの贈与について、この配偶者控除をうけたことがないこと(つまり、同一配偶者からは1回限りしかりようできません。)
相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、子(20歳以上、孫も含む)が親(60歳以上)から生前贈与っを受けたときに贈与税を納付し、贈与をした親が死亡し、相続が開始した時に相続税で精算する制度です。

まず、親から生前贈与を受けたときに、贈与税を納付します。(ただし、2,500万円までは非課税です。)そして、その後、贈与をした親が死亡し、相続を開始した時には、相続財産に、この生前贈与を受けた分を加算し、相続税を計算します。そこから生前贈与を受けたときに納付した贈与税額を控除した額が、最終的な相続税の納付額になります。

不動産を生前贈与した場合、贈与による所有権移転登記が必要となります。相続時精算課税制度の具体的な要件は、次のとおりです。

  1. 贈与をする者 60歳以上の親(その年の1月1日現在)
  2. 贈与を受ける者 20歳以上の子または孫(その年の1月1日現在)
  3. 対象財産 贈与財産の種類、金額、贈与の回数に制限はありません。
個人間の不動産取引

不動産取引といえば、不動産屋さんをイメージしますが、隣近所の不動産を売買したいので、当事者間で手続きをなされる場合には、当事務所は、登記手続にとどまる事なく、売買契約を始めとして、譲渡所得税の申告、不動産取得税の減免手続きなどもアドバイスさせていただきます。必要があれば、境界確認のための測量手続きの手配も可能です。

個人だけで手続きをするのに不安のある方は、ご相談ください。

住宅ローンの借り換えによる抵当権の設定登記

昨今の政府による低金利政策のおかげで、低金利の住宅ローンに組み替えて、再度、抵当権を設定する方が長期的にみると有利になる場合があります。そういった場合は、住宅ローンの借り換えはお勧めかもしれません。

しかし、金融機関は、抵当権設定登記の申請を司法書士以外の人に任せることはまずありませんので、ご自身で登記申請したいと思われても金融機関は応じてくれません。 

したがって、司法書士による抵当権設定登記費用と抵当権抹消登記費用は、住宅ローンの借り換えの必要経費となります。

司法書士にお心当たりのない方は当事務所に御用命ください。

住宅ローンの完済による抵当権の抹消登記

住宅ローンの支払いが終了して、金融機関から自分で抵当権を抹消するように言われ、抵当権抹消登記の書類を受領したときは、できるだけ早く対応することをお勧めします。

受領した書類に委任状が含まれる場合、金融機関の代表者が変更になってしまうと原則として使用できなくなりますので注意が必要です。仮に再発行を受けると、余分な手間と費用がかかる場合があります。

自分で対応するのに不安のある方、ご多忙でそんなことをやっている暇のない方は、ぜひご相談ください。

当事務所の業務の受任までの流れ

お問合わせから受任までの流れをご説明いたします。

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平日はお仕事で忙しいという方のために、土日、夜間もご相談を受け付けております。

法律相談

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ご相談者との対話を重視することがモットーです。ご相談者のお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングして、法的な解決方法をアドバイスいたします。

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当事務所はフォロー体制も充実しております。

当事務所では、ご相談者にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

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