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裁判書類作成

こちらでは裁判書類作成ついて紹介いたします。

裁判所に提出する書類作成も司法書士の業務です。具体的には、簡易裁判所、地方裁判所に提出する訴状、答弁書、調停の申立書のほか、家庭裁判所に提出する家事審判、家事調停の申立書などです。

当事務所に裁判書類作成の業務の依頼があった場合でも、書類作成だけではなく、裁判所での手続きの進め方についての具体的なアドバイスをさせていただきます。ぜひ当事務所にご相談ください。

裁判書類作成業務

家事事件(家庭裁判所)の手続き

遺言、相続、夫婦や親子関係、成年後見などの手続きを取り扱うのが家庭裁判所です。家庭裁判所に提出する書類作成も司法書士業務の1つです。ご依頼いただける主な家事事件の手続きは、次のとおりです。

  1. 自筆証書遺言の検認
  2. 特別代理人の選任(未成年者・被後見人の遺産分割協議)
  3. 相続放棄の申述
  4. 相続放棄申述受理証明書の交付
  5. 遺産分割調停の申立
  6. 相続財産管理人、不在者財産管理人の選任
  7. 成年後見の申立て(法定後見開始、補佐開始、補助開始)
民事事件(地方裁判所、簡易裁判所)の手続き

簡易裁判所、地方裁判所に提出する裁判書類(訴状、答弁書、準備書面など)の作成も司法書士の業務です。(簡易裁判所における裁判では訴訟代理をご依頼いただくこともできます。)ご依頼いただける主な訴訟手続は、次のとおりです。

  1. 貸金返還請求
  2. 建物明渡請求
  3. 敷金返還請求
  4. 過払い金返還請求
  5. 売買、請負代金支払請求
本人訴訟を支援

ご本人様が自分で裁判手続きをする本人訴訟の割合は、弁護士が訴訟代理する地方裁判所でさえも、約70%に達します。(双方が本人、または原告被告のどちらかが本人である場合)

本人訴訟の利点は、弁護士費用がかからないので、訴訟費用の軽減になる点、ご本人様が法廷に行き、裁判官と直接会話するので、ご本人様の心情を伝える機会が増える点があげれます。

ご本人様が本人訴訟を選択された場合、当事務所では、簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所に提出する裁判書類にとどまらず、裁判所への書類の提出の代行や、裁判所での手続きの進め方(訴訟進行)についてアドバイスもさせていただきますので、安心して訴訟の手続きを進めることができます。(なお、訴訟の難易度が高い場合は、訴訟代理人(司法書士、弁護士)を選任された方が良いかもしれません。)

当事務所の業務の受任までの流れ

お問合せから受任までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日、夜間もご相談を受け付けております。

法律相談

ご相談者との対話を重視しています。

ご相談者との対話を重視することがモットーです。ご相談者のお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングして、法的な解決方法をアドバイスいたします。

受任

当事務所はフォロー体制も充実しております。

当事務所では、ご相談者にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

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