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遺言書の作成

こちらでは遺言書の作成、遺言書の検認手続きについて紹介いたします。

ご自身が亡くなった後になって、遺産分割で子供同士、兄弟姉妹がもめるのは忍びないとお考えの方もいらっしゃると思います。そういった方には、遺言書の作成などをサポートさせていただきます。

また、親御さんやご兄弟が自筆証書遺言を残して亡くなられた場合には、家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります。当事務所では、遺言書検認申立書の作成、戸籍の取り寄せなど対応させていただきます。

遺言書の作成

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

ご自身が亡くなった後で、遺産をめぐって子供同士、兄弟姉妹がケンカをするのは耐え難いとお考えの方には、遺言書の作成をオススメいたします。

遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言公正証書遺言の2つがあります。

自筆証書遺言は、原則として全文を自筆で書いて、認印で押印するだけで簡単に出来上がる遺言書です。以前は、必ず、家庭裁判所での検認手続きを経なければ相続手続きには利用できませんでしたが、法務局における遺言書保管制度を利用すれば、検認手続き自体が不要になりました。なお、家庭裁判所での検認手続きを利用する場合、仮に検認手続きに協力しない相続人がいるケースでは、遺言書の検認手続き自体には支障はありませんが、相続登記申請には協力しない相続人の同意書の提出が必要となることがあります。

一方で、公正証書遺言は、公証人の面前で口述することで公証人が作成しますので、家庭裁判所での検認手続きは不要ですが、公証人の費用の負担が生じます。また、証人(成年者)が2名も必要となりますが、推定相続人やその配偶者等は証人になることができませんので、証人の確保がネックになることもあります。

どちらの遺言も一長一短がありますが、後日の事を考えると「公正証書遺言」の方がよいのではないでしょうか。

遺言書の内容

遺言書は、自分が亡くなった後で開封される「ご家族への手紙」のようなものですので、思うことをなんでも記載しても構いません。

しかし、遺言書が後日のトラブルの火種にならないためには、遺産の権利関係に確実に法的効果を生じさせような記載が求められますので、法律の専門職のアドバイスはかかせません。

また、遺言では、遺言をする人が一方的に遺産の振り分けをしますので、相続人の権利を侵害しないように遺留分の定めが民法に規定されています。遺留分を侵害する遺言は無効ですので、遺言書を作成する場合は、相続の遺留分にも配慮する必要があります。

当事務所では、ご相談時に依頼者ご本人様のご意向を確認したうえで、遺言の方式、遺言の内容等をアドバイスさせていただきます。また、公正証書遺言を作成される場合には、証人の確保もさせていただきます。

遺言書の検認手続き

遺言書の検認とは?

自筆証書遺言の場合、法務局における遺言書保管制度を利用していないときは、家庭裁判所での検認が必要となります。また、遺言書が封筒等に入れられて封印がなされている場合は、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもと開封しなければなりません。

検認を受けなかった場合でも、自筆証書遺言が無効になるわけではありませんが、相続登記などの相続手続きにに遺言書を利用する場合は、「法務局のおける保管制度の利用」もしくは「家庭裁判所での検認」が必要となります。また、遺言書の隠匿は、相続人の欠格事由に該当しますので、遺言書が発見された場合は、すみやかに検認を受ける必要があります。

なお、家庭裁判所での検認を受けたからといって、自筆証書遺言の内容が有効であるとは限りません。

遺言書の検認の申立手続き

家庭裁判所へ遺言書の検認を申立てる場合には、次のような書類が必要となります。当事務所では、遺言書検認申立書の作成、戸籍謄本、住民票の取り寄せにも対応しております。

遺言書検認申立てに必要な書類は次のとおりです。

  • 遺言書検認申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 申立人の住民票
  • 遺言者の出生から死亡までの記載のある戸籍謄本等
  • 遺言者の住民除票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 収入印紙800円分
  • 郵便切手(相続人の人数によって異なります)

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