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公正証書遺言の作成手続き

公正証書遺言は、1人で作成できる自筆証書遺言とは異なり、遺言をする人(遺言者といいます)が、証人2名の立会のもとで、公証人の協力で作成する遺言です。

公証人が関与することで、後日の争いが生じにくい点が、公正証書遺言の大きな特徴です。

遺言書の原稿の作成

司法書士が依頼者から聞き取って、原稿を作成します

公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言者から遺言書の内容を聞き取って作成するのが建前ですが、公証人は地区に1名~2名しかおらず、ご多忙でいらっしゃるので、親身になって遺言者の相談に乗ってくれるわけではありません。公証人にもよりますが、聞き分けがないとして怒り出す公証人の方すらいらっしゃるのが現状です。

そこで、公証役場で手続きがスムーズに進むように、依頼者からご相談を受けた内容で、司法書士が遺言書の文案(原稿)を作成させていただき、公証人と事前に打ち合わせをさせていただきます。

また、遺言書の内容については、依頼者のご希望は尊重いたしますが、法定相続分と異なる遺産の配分を望まれる場合には、後日の争いにならないように遺留分に配慮しながら、遺言書の文案を作成するように心がけております。

公証役場での遺言書の作成

司法書士が原則として公証役場に同行します

公正証書遺言の作成日を事前に決めて、遺言者は公証役場に行って口述して遺言します。このときに、推定相続人以外の成年者2名に証人として同席していただく必要があります。

通常の場合、ご子息やご兄弟は、推定相続人に該当しますので、証人の確保に窮することがあります。そんなときは、当事務所の司法書士が証人となることも可能ですのでお申し出ください。

公証役場では、公証人は、遺言者が口述した遺言の内容を文章化するのですが、司法書士があらかじめ文案(原稿)を作成してあれば、公証人による遺言の内容確認は簡単に済みますので、遺言する当日は、特に煩雑な手続きもなく、何ら身構える必要はありません。

なお、病気や身体障害などで公証役場に出向くことができないときは、自宅や病院・介護施設まで公証人に出向いていただくことも可能です。

公正証書遺言作成のための必要書類

公正証書遺言を作成するためには、次の書類が必要です

  1. 遺言者の印鑑証明書
  2. 遺言者の戸籍謄本
  3. 財産を取得する者が相続人に該当するときは、相続関係がわかる戸籍謄本
  4. 財産を取得する者が第三者の場合には、住民票
  5. 遺言する財産が不動産の場合には、登記事項証明書、固定資産評価証明書
  6. 遺言する財産が預金の場合には、預金通帳
  7. 証人の印鑑証明書または、運転免許証
  8. 公証人の手数料(財産の価額や相続人の数によって変わります)
  9. 遺言能力に関する診断書(ご高齢な方は診断書を求められることがあります。)

公証人の手数料がかかり、割り高に感じますが、後日の争いが生じにくい点を考慮すると公正証書遺言の方が、自筆証書遺言より断然お勧めです。

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