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会社設立・商業登記・企業法務

会社設立・商業登記・企業法務

こちらでは、会社の設立・商業登記・企業法務について、ご紹介いたします。

 

「役員変更登記について」はこちらをクリック

会社設立の手続きについて

株式会社の設立登記

個人名で事業を行うことも可能ですが、会社名で事業を行う方が格段に信用度は上がります。

新規に事業を始められる方、個人事業主から法人に移行される方で、会社設立をご希望の方は、当事務所にご相談ください。長野県内における株式会社の設立登記であれば、当事務所で対応が可能です。

当事務所は、シンプルに株式会社の設立登記のみを受託いたしますので、面倒なオプション(司法書士顧問契約料、税理士紹介料等)は発生いたしません。

また、ご依頼があれば、会社の役員の任期が終了する時期に、役員変更の登記をご案内するサポートも行っております。

電子定款だから印紙代4万円分が不要

会社設立を検討されている方で、会社設立の初期費用をあまり使いたくないとお考えの方は、電子定款を作成すれば、原始定款に添付する収入印紙4万円を節約することができます。

当事務所は、オンライン申請システムを導入してありますので、電子定款の認証嘱託手続きにも対応しております。

商業登記について

商業登記とは

商業登記制度とは、株式会社などの法人について、設立から解散(清算結了)に至るまで、法人の内容を法務局に登記することによって、法人と取引をする人が思わぬ損害を被らないように、取引の安全と円滑化を図るために設けられた制度です。会社を設立後も、会社の事業内容や役員の交代など様々な事情で登記申請手続きを行う必要があります。

司法書士は、商業登記手続きについて、書類作成や登記申請代理を行います。主な例としては、次のとおりです。

  1. 新しい会社を作りたい・・・・・・・・・・会社設立登記
  2. 代表取締役、取締役、監査役が変わった・・役員変更登記
  3. 会社の名前や目的を変更したい・・・・・・商号変更登記・目的変更登記
  4. 会社の本店を移転したい・・・・・・・・・本店移転登記
  5. 事業拡大のために資本を増加したい・・・・増資の登記
  6. 会社の経営をやめたい・・・・・・・・・・解散・清算結了登記

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企業法務について

企業法務とは

株式会社などの会社は、企業規模の大小にに関係なく、その設立から解散(清算結了)に至るまで会社法に従って運営されることになります。すべての場面において様々な法律によって規制され、法の一般的な枠組みの中で許された範囲内において経営を行わなければなりません。

そこで、企業法務とは企業経営に関わる法律上の業務の総称であるといえます。

司法書士は「商業登記」に精通した専門家であるので、会社等と取引をしようとする人が思わぬ損害を被ることがないよう、取引の安全と円滑化を図るため、予防法学的見地から企業法務の問題に対応できる専門家です。

企業法務の具体例

それでは、どのようなケースに企業法務が求められるのか、具体的な例としては、次のとおりです。

  1. 定時株主総会で役員変更を予定している場合、登記手続きに至るまでの株主総会の招集の準備
  2. 登記申請のための株主総会議事録、取締役会議事録の記載方法
  3. 代表取締役が業務提携関係にある会社の代表に就任する予定である場合の利益相反行為としての事前の承認
  4. 現任の取締役について、業績悪化を理由に辞任する、若しくは解任する場合の注意点
  5. 株式をすべて譲り渡して別の人に会社の運営を託そうとする場合の株主譲渡承認の決議や株式譲渡契約書の作成
  6. 会社名義の土地を代表取締役に売却する場合、利益相反行為としての注意点
  7. 会社を閉鎖したい場合の清算人の選任と清算事務について
  8. 取引先が売掛金を払ってくれない場合の会社の売掛金の回収

 

当事務所の業務の受任までの流れ

お問合せから受任までの流れをご説明いたします。

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ご相談者との対話を重視することがモットーです。ご相談者のお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングして、法的な解決方法をアドバイスいたします。

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当事務所では、ご相談者にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

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