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債務整理・過払い金請求

債務整理

こちらでは債務整理について紹介いたします。

債務整理手続きは、大まかに区分すると任意整理手続き、自己破産手続き、個人民事再生手続きの3種類に分けられます。借入れの状態と収入・資産の状態から判断して、これらの3種類から債務整理手続きを選択するのが一般的です。

また、債務整理手続きの過程で過払い金が発生していたときは、過払い金返還請求手続きにも対応いたします。

ぜひ当事務所にご相談ください。

 

債務整理手続き

任意整理

任意整理とは、「借り入れをしている業者と直接交渉を行い、今後の借金の返済方法について合意する方法で債務整理をする」手続きです。具体的には、

  1. 業者から提出された取引履歴を元に、利息制限法の法定利率(15%~20%)に利息を引き直して再計算し、現在の正確な借入額を確定します。この段階で、借入れがなくなり過払い金が発生しているときは、業者に過払い金を返還を請求します。                                                   
  2. 次に、正確な借入額が確定したら、利息は考えずにこの金額を原則3年で均等分割で返済できるか否か、債務者の原資(資金力)を基に検討します。一般的な例ですが、2~3万、4万程度の返済額を毎月返済できるのであれば、任意整理の方針で債務整理が可能です。                                                 
  3. 業者と分割払いについて交渉の場を持ち、毎月の返済額を抑えるように粘り強く交渉します。また、可能な限り利息カットの交渉も行います。交渉が成立したら和解書を業者と交わします。しかし、最近では、会社の方針として利息カットに応じないケースが増えています。                        

合意が成立したら、あとは、返済期間中、約束どおり返済すれば、借金は完済されます。毎月の返済額にお悩みの方はご相談ください。

 

自己破産

自己破産とは、「財産を精算することで得られたお金を業者等に配当し、残った借入れにつては免除してもらう手続き」です。正確には、破産手続開始の申立てと免責の申立てを地方裁判所に対して行います。不幸にして、月々の返済額がお給料から捻出できないときは、自己破産を選択せざるを得ないところです。

ところで、債務整理の方針を自己破産に決定する場合、借入をした理由が重要になります。具体的には、パチンコなどのギャンブルやブランド品の購入などの『浪費』が原因である場合は、自己破産をできないこと(免責許可しないこと)になっているからです。

しかし、いわゆる『浪費』がある場合であっても、ギャンブルは軽い気持ちで始めたもので、だんだんエスカレートして、最後には業者からの借金で破綻した場合などで、今は深く後悔して反省しているとか、精神科のカウンセリングでギャンブル依存症は現在は克服しているとかを可能な限り説明して、担当する裁判官の裁量で免責許可の決定をもらえるように努力することも必要であります

次に、自己破産手続きはの流れについて説明いたします。

  1. 債権調査完了後、債務整理の方針を自己破産に決定する。
  2. 申立書を作成のため、必要書類を集める。(給料明細書、預金通帳の写し、無資産証明書、住民票など様々な書類が必要となる。)
  3. 裁判所へ自己破産を申し立てる。
  4. 裁判所で、裁判官が債務者を審尋する。(管財事件では、裁判官と破産管財人と面談する。)
  5. 破産手続の開始(同時廃止事件では、破産手続は開始と同時に終了します。)
  6. 債権者などの意見申述期間が開始する(今回の破産手続に反対の債権者は、意見を述べることができる。)
  7. 意見申述期間終了、免責決定がなされる(債権者から意見がなければ、まず免責を認める決定が下ります。)
  8. 官報に免責の事実が公告される。
  9. 公告から2週間の経過をもって、借金の支払い義務がなくなり、手続きは終了する。

 

個人民事再生

個人民事再生は、任意整理と自己破産の中間のような手続きです。具体的には、「借入総額の一部について、原則3年で返済すれば残りの借入について支払いを免除する手続き」です。個人民事再生は、分割弁済が前提ですので、安定した収入がある人が対象となります。

個人民事再生の大きな特徴としては、給与等の収入があれば、住宅ローンをかかえている方でも、住宅を手放すことなく、ほかの業者の借金を整理することができる点があげられます。「自宅だけはどうしても守りたい」とお考えの方に向いている債務整理手続きです。

また、借入総額が大きく任意整理はできないが、しかし自己破産はしたくない場合でも、借入総額が大幅に圧縮されますので分割弁済による債務整理が可能となります。

住宅ローンは契約どおり返済して、ほかの業者の借金を整理するには、複雑な計算を必要としますので、ぜひ専門家である当事務所にご相談ください。

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当事務所では、ご相談者にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

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