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相続

こちらでは相続手続について紹介いたします。

人が亡くなられたら必ず何らかの相続手続きを取らなければなりません。財産がある方は、遺産分割の手続きをする必要がありますし、負債が多くある方は、相続放棄手続きを選択する必要があるかもしれません。

相続手続きとは、言い換えれば「故人の人生の総決算の手続き」と言ってもいいのではないでしょうか。その総決算手続きである相続手続きについて、当事務所がサポートさせていただきます。

相続手続については、当事務所にお気軽にご相談ください。

 

相続手続

相続登記

不動産を所有している方が亡くなられた場合に、その不動産の名義人を相続人の方に変更する手続きを相続登記といいます。一般には、相続登記という言い方よりは、名義変更と言われることが多いようです。なお、令和6年4月1日から相続登記義務化がスタートしますので注意が必要です。

相続登記は、不動産の所在地にある法務局で手続きをする必要があり、相続登記義務化により時間的な制限もありますので、登記の専門職である司法書士に依頼するのが一般的です。

遺産分割協議書の作成

相続の手続きをするには、遺言書がない場合、相続人全員による話し合いを行って、誰が財産を引き継ぐのか決定する必要があります。これを遺産分割協議というのですが、遺産分割協議が、スムーズにできる場合もあれば、もめる場合もあります。

家族間や兄弟間でもめることは、悲しいことです。そうならないためにも、できる限りスムーズな話し合いができるように当事務所がサポートさせていただきます。

なお、自己の相続分の請求が極端に多い相続人がいる場合や、最初から訴訟代理人(弁護士)が権利行使をしてきた場合など、争訟性(紛議性)が著しい場合には、法律の規定により司法書士によるサポートはできません。

相続放棄手続

不幸にして、親、兄弟が多額の借金を残して亡くなられた場合、潔く親の借金を受け継ぐという考え方もあるでしょうが、自分の人生は自分のもの、親などの借金で苦しむのは嫌だと思うのも当然です。親などの借金を背負うのは嫌だとお考えの方は、家庭裁判所における「相続放棄」をお勧めします。

なお、ここで言う『家庭裁判所における相続放棄』は、正確には、「相続放棄の申述の申立手続き」といい、一般的に言われる、「遺産分割協議における相続分を放棄した」とは、全く異なる手続きになります。

家庭裁判所における「相続放棄」の手続きは、「自己のために相続の開始のあったことを知って」から3ヶ月以内に行う必要があり、あまり時間的な余裕がありませんので注意が必要です。

加えて、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申立書を提出する必要がありますので、家庭裁判所が遠方にある場合、手続きするのは面倒なものとなります。

そこで、専門職である司法書士へのご依頼をご希望の方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

当事務所の業務の受任までの流れ

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法律相談

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ご相談者との対話を重視することがモットーです。ご相談者のお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングして、法的な解決方法をアドバイスいたします。

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当事務所はフォロー体制も充実しております。

当事務所では、ご相談者にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

 

 

 

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