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遺産承継(相続財産の管理・処分)

遺産承継(相続財産の管理・処分)

こちらでは遺産承継業務(相続財産管理・処分業務)について紹介いたします。

当事務所では、相続人からのご依頼による遺産承継業務(相続財産管理・処分業務)を承っております。相続財産管理・処分業務とは、「被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議にしたがって、各相続人に配分する業務」です。

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相続財産管理業務

相続財産管理業務とは

相続財産管理業務とは、「被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議にしたがって、各相続人に配分する業務」です。裁判所により選任される相続財産管理人とは異なり、相続人からの依頼による「任意相続財産管理人」として、司法書士が行う業務です。 具体的には、次のとおりです。

  • 戸籍謄本等の収集による相続人の確定
  • 遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡、調整
  • 不動産の相続登記
  • 銀行預金、出資金等の解約、名義変更手続き
  • 株式等の名義変更手続き
  • 生命保険金の請求手続き

​ 銀行や証券会社なのでの相続手続を、相続人がご自身で行うのは非常に大変なことがあります。そこで司法書士を相続財産管理人にすれば、相続人の代理人として銀行等で手続きを代わりにすることができます。

当事務所に相続財産管理を依頼するメリット

当事務所は、遺産執行や銀行手続きなどの遺産承継業務やそのほかの財産管理業務を行なう司法書士が加入する一般社団法人日本財産管理協会の認定研修を受けておりますので、財産管理、処分業務を行うにあたっての法的知識を身につけております。

また、当事務所は「司法書士の職業賠償責任保険」に加入しており、万一の場合でも損害賠償が可能ですから、貴重な財産の管理、処分を安心してお任せいただけます。

 

司法書士による財産管理業務について

司法書士による財産管理業務は、平成14年の司法書士法改正により明文化された新しい業務です。そのため、司法書士が銀行預金の解約や証券会社の名義書換手続きを代理することに応じない金融機関等があります。司法書士が代理人として手続きを行えない場合であっても、銀行窓口に同行する可能な限りサポートいたします。

なお、司法書士が代理できる財産業務には、法令上の制限があり、訴額が140万円を超える紛議性のある事案については業務を行うことができません。

司法書士の空き家問題への取り組みについて

司法書士は、空き家問題に市町村と連携しながら取り組んでいます。空き家問題に直面している住民の相談に応じております。

1.相続人の調査と特定

司法書士は、相続人を特定するための戸籍による調査を迅速かつ正確に行います。成年後見制度や相続財産管理・不在者財産管理制度の利用が必要になった場合、そのための手続きを行うとともに、成年後見人や相続財産管理人・不在者財産管理人就任することも可能です。

2.空き家対策事業の推進支援

空き家活用、跡地利用等に関する売買・賃貸借・管理等の各種契約のチェックやアドバイスを行います。また、市町村が行う空き家対策事業に対して参加等を通じて連携します。

 

当事務所の業務の受任までの流れ

お問合せから受任までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日、夜間もご相談を受け付けております。

法律相談

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ご相談者との対話を重視することがモットーです。ご相談者のお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングして、法的な解決方法をアドバイスいたします。

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当事務所はフォロー体制も充実しております。

当事務所では、ご相談者にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

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