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成年後見

こちらでは成年後見制度について紹介いたします。

成年後見制度とは、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な人が不利益を被らないように、法律行為(預貯金の出し入れなどの財産管理、遺産分割協議、不動産の売買、老人ホームへの入所など)を本人に代って行う人を選んでもらう制度です。

法定後見制度は、既に本人の判断能力が低下している場合に利用する制度で、判断能力の程度に応じて、「成年後見」「保佐」「補助」の類型に分かれています。

任意後見契約は、将来、判断能力が低下したときに備え、成年後見人になってくれる人とあらかじま約束を交わしておく後見制度です。

法定後見制度

後見人(保佐人、補助人)の選任の申立

法定後見制度は、判断応力の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」を家庭裁判所で選任してもらう手続きからはじまります。

ご家族が、後見人等になる場合であっても、後見人等の選任の申立の提出書類は、取得や作成が困難なものが多くありますので、当事務所にご相談ください。

後見人等の就任

法定後見制度を利用しよう思っても、後見人等にふさわしい方がいない場合、当事務所の司法書士が後見人等に就任することもできます。

誰が良いのか、入所施設に相談されると施設お抱えの専門職を紹介されます。当然のことながら、施設側に寄り添った執務姿勢になりますので、外部の専門職を選ぶのも良いかもしれません。

当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの正会員で、家庭裁判所の後見人候補者名簿にも登載されている司法書士ですので、ご安心ください。

後見人の職務

後見人の職務は「身上監護」と「財産管理」になります。具体的には、本人の代理人として、契約を交わしたり、お金の出し入れを行ったりする業務です。今後の治療方針を決めるため、医療機関や入所施設と交渉することもあります。

ただし、本人の代理人だからと言って、勝手なことができるわけではありません。まずは、「本人のため」を最優先に考えることになっております。そして、その「本人のため」を実現するためには、ご家族、ご親族の意向も十分踏まえて対応する必要もあります。

後見人の中には、家庭裁判所の名をちらつかせて、高圧的なことを言う専門職がありますが、その専門職がどのような人間性を有しているかは、一朝一夕ではわからないものがあります。できれば、申立時から関与してもらって、人となりを十分承知している専門職に後見人になっておらう方が、無難であるかもしれません。

当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの正会員ですので、家庭裁判所の年に一度の業務監査のほかに、リーガルサポートの業務監査も年に2度受けております。したがって、1年に3回の外部監査を受けているわけですので、安心してお任せいただけるものと存じます。

任意後見制度

任意後見契約

将来、判断能力が低下したときに備えて、信頼のおける人に成年後見人になってもらうように、あらかじめ契約を交わしておく制度です。契約は公正証書で交わしますので、準備しておくだけで後顧の憂いはなくなり、安心して老後をおくることができるようになります。

見守り契約

任意後見契約を選択する場合、任意後見契約を結んでから実際に任意後見が開始するまでは、長い年月がかかります。結果的には、最期まで任意後見の開始がないかもしれません。

せっかく任意後見契約を結んでも任意後見員受任者(任意後見人となることが契約で決めれれている人)が、ご本人の状況が今どのようになっているのか分からなければ、任意後見の開始手続きを取ることができません。

そこで、任意後見受任者が、定期的にご本人の自宅を訪問したり、電話で連絡を取ったりしてご本人の生活の状況を確認する必要があります。これが、見守り契約です。通常は見守り契約と任意後見契約とはセットで利用します。

どのような場合に見守り契約が結ぶのが良いのか、具体例としましては、

  • 配偶者やご子息のない高齢者が一人暮らしをしていて、将来のことがとても不安な場合
  • ご子息はいるものの遠方に住んでいて、実家で親御さんが一人暮らしをしていて、いざという時にすぐに駆けつけることができなくて心配な場合
  • 身近に頼れる法律の専門家がいて生活や財産のことを相談したい場合
  • 帰省してみたら、親御さんが悪質商法に引っかかっており、この先が心配な場合

今後、少子高齢化社会になって、見守り契約を選択するケースは増加すると思われます。

財産管理委任契約

財産管理委任契約は、預貯金や不動産などをご本人に代って管理することを目的とする契約です。

任意後見契約を締結してから実際に任意後見が開始するまでの間、判断能力が低下しなくても、体の具合が悪くなって、ご本人自身で財産の管理の手続きができなくなる事もありえます。

具体的に、ご本人自身で財産管理の手続きができないケースは次のとおりです。

  • 足が悪くて、日常的に銀行へ行くことがと大きな負担になる場合
  • 手が震えて字を書くことが難しい場合
  • 視力や聴力が低下してきて事務手続きが上手くできない場合

そこで、このような場合、任意後見受任者(任意後見契約で任意後見人なることが決められている者)と財産管理委任契約を結びます。任意後見受任者にご本人に代って日常生活や病気治療のためのお金を引き出してもらったり、家賃や水道光熱費の支払い手続きを代行してもらうことになります。

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