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よくあるご質問

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

 

相続手続きには、期限があるのですか?

相続税の申告は10ヶ月以内、家庭裁判所における相続放棄は原則3ヶ月以内にしなければなりません

相続税に申告が必要ではない場合の遺産分割協議も年月が経過すると次の相続(数次相続)が生じて面倒になりますので、早めに対応したほうが良いです。ほかの相続手続きの疑問やその他の当事務所の業務についてご不明点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

過払い請求をするとブラックリストに載るのですか?

完済後の過払い請求であれば、ブラックリストには載らないとされています

完済後の過払い金請求は、信用情報(ブラックリスト)に登録されないこととされています。また、自分に過払い金があるのか否かの調査も信用情報には登録されません。ほかにご質問がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

権利証を紛失したのですが、再発行できますか?

権利証の再発行は、できません

権利証は、正式には「登記済証」といいます。文字どおり、登記が完了した時にその証として発行される書類です。したがって、権利証の再発行はできません。ただし、権利証が登記識別情報通知である場合は、紛失した登記識別情報通知に記載された『パスワード』を失効させことはできます。権利証を紛失した場合、即不動産を盗られるわけではありませんが、実印や印鑑カードの管理を今まで以上に厳重にする必要があります。他にご質問がございましたら、お気軽に当事務所までお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

家賃を払ってくれないから、アパートの部屋から借り主の家財を運び出しても良いのか?

契約解除、建物明渡請求訴訟を経て、強制執行しなければなりません

大家さんのお気持ちはご理解いたしますが、借り主の家財を勝手に運び出せば、窃盗罪が成立する可能性があります。また、正当な理由がないのに、部屋に立ち入ることもできません。住居侵入罪が成立します。部屋の鍵を替えて借り主を入室できなくすることもダメです。器物損壊罪が成立します。面倒でも、まずは賃料未払を理由に賃貸借契約を解除して、次に建物明渡請求訴訟を起こして勝訴判決をもらってから、強制執行する必要があります。ご質問がございましたら、お気軽に当事務所までお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

電子定款を自分で作れますか?

個人で作ることができる方は、あまりいらっしゃいません

電子定款は、単なるコンピューターで作成した電子データという意味ではありません。作成した文書に電子署名の処理をして法務省の専用ソフトを利用して公証人に申請しなければなりません。したがって、個人の方が電子定款を作られるには、まず、電子証明書を取得するところから始めなければなりません。他にご不明点がございましたら、お気軽に当事務所までお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

親の1周忌に遺産分割の話し合いをしたいが、どうしたらよいか?

事前にしっかり準備をしたうえで、率直に話し合いをします

親の1周忌やご新盆のときに、兄弟姉妹が全員集まっているので、遺産分割の話し合いをする方は結構いらっしゃいます。とりわけ跡取りの方は、事前の準備をしっかりとしてから、話し合いに臨むと良いと思います。率直に、親の面倒を見たことや家業を承継の必要性を説明するとよいでしょう。他にご不明点がございましたら、お気軽に当事務所までお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

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