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相続手続きで困ったら

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こちらでは相続手続きについて書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

家族のうち誰か一人の方(被相続人といいます)が死亡した場合、その人が有していた権利や帰属していた義務は、ほかの家族(法定相続人といいます)の方に当然に引き継がれるように民法に規定されています。そして、次の段階として、引き継がれた権利や義務について、法定相続人のうちの誰が最終的に権利を受け継ぐのか遺産分割協議をしたり、いっさい義務を引き継がないようにするために相続放棄を選択できるように手続きが定められています。

つまり、預貯金や株式、不動産などの被相続人が有していた権利と、借金などの被相続人に帰属していた義務は、家族の死亡と同時に、法定相続人であるほかの家族の方に帰属していて、法定相続人の方は、それら不動産や預貯金、借金等について、誰が最終的に受け継ぐのか確定させるために、何らかの手続きを取らなければならないことになる訳です。

具体的に言えば、不動産の名義書換、株式の名義書換、預貯金の解約、出資金の払戻しなどであり、人によっては、さらに相続税の申告が必要であったり、相続放棄の申述をしなければならなかったりと、面倒でわかりずらい手続きをしなくてはなりません。

相続手続きでお困りの方は、当事務所にご相談ください。

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相続人の調査、相続財産の特定

相続人は戸籍謄本に記載がある者に限られます。そこで戸籍謄本を取り寄せて相続人が誰なのか特定する必要があります。次に、不動産や預貯金、株式等のプラスの財産(積極財産といいます。)や借金などのマイナスの財産(消極財産といいます。)を調査して相続される財産について特定させる必要があります。

亡くなった方の財産・相続人の状況について調査します。

被相続人の戸籍謄本は出生時から死亡時まで全て揃える必要があります。古い戸籍は判読するのが難しかったり、現住所に本籍がない場合、遠方の役所から取り寄せるのは手間のかかるものです。

また、地方にお住まいの方には、お持ちの不動産の個数が多い方が結構いらっしゃいます。手続きを自分でなされますと手続き漏れが生じやすくなります。漏れがあると手続きをやり直さなければなりません。

戸籍集めや相続財産の特定作業は、専門家にお任せいただいた方が、万全です。

遺産分割協議書の作成

不動産や預貯金、株式等のプラスの財産(積極財産)がある場合、相続人の間で話し合って誰が相続するのか決めなければなりません。これを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議が相続手続きの中心です

相続人の間で遺産分割協議を行う場合、お互いに権利を主張してケンカになってしまうことがあります。子供同士や兄弟姉妹で争うのはとても悲しいことです。

親御さんの1周忌やご新盆のときに、話し合いの機会を設ける相続人の方が結構いらっしゃいます。その時にスムーズに話し合いができるように事前の準備をなされた方がよいでしょう。

できるだけスムーズに解決できるように、当事務所がサポートいたします。

親が多額の借金を残したとき

不幸にして、親、兄弟が借金だけ残して亡くなられることもあります。潔く親の借金を受け継ぐという考え方もあるでしょうが、相続人の人生は相続人のもの、親などの借金で苦しむのは嫌だと思うのも当然です。親などの借金を背負うのは嫌だとお考えの方は、「家庭裁判所における相続放棄」をお勧めします。

相続放棄は死亡を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません

家庭裁判所における相続放棄は、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内行わなければなりません。

その3ヶ月内に、戸籍謄本等の必要書類もすべて集めなければなりませんし、自分が相続放棄することで影響が及ぶ他の相続人と話し合う必要もあります。

また、相続放棄手続きを申し立てる裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所ですので、家庭裁判所が遠方にある場合、手続きを申し立てるのも面倒なものです。

そこで、手続き一式を専門職にお任せいただいた方が安心できます。

実家の跡取りがいないとき

実家の両親が亡くなっても、子供はそれぞれ独立して生活していて、実家の跡を取る相続人の方がいないような場合、今後、実家をどのようにするのかを悩むところです。

跡取りがいないからと実家を空き家状態で放置することは、良くありません

少子化で人口減少の時代になって、実家の空き家問題が社会問題化しており、実家の跡取りがいないことを理由に、実家を空き家状態で放ったらかしにすることは、決して良いことではありません。

仮に、空き家状態で火災が発生して、近所に迷惑をかけた場合、相続人に損害賠償責任が生じることもあります。

そこで、実家を売ったり、取り壊したり、賃貸で貸し出したりと、相続人には相続財産の管理、処分の決断が必要になります。地元の業者とつながりのある当事務所にご相談ください。


「空き家対策フル活用ドットコム」(外部リンク)

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