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遺産分割協議書の作成について

現行の民法では、被相続人(故人)の死亡により当然に相続が開始し、被相続人の相続財産は法定相続分で各相続人(共同相続人)に帰属しています。最終的に誰が相続財産を継承するのか決めるためには、共同相続人間で遺産分割の協議をして決定する必要があります。

遺産分割協議書とは?

法定相続人が2名以上いる場合、相続人全員が法定相続分どおりに手続きする場合を除いて、相続手続きには、遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書は、遺産分割について共同相続人全員による話し合いがまとまったら、その結果を書面にすることで作成するものです。したがって、遺産分割の話し合いがまとまらなければ、遺産分割調停を申し立てる必要があります。遺産分割調停の場合は、調停が成立すれば、調停調書が遺産分割協議書に代わる書類となります。

なお、金融機関等によっては、共同相続人間で作成した遺産分割協議書ではなく、金融機関等の相続届に署名押印を求めるところもあります。

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遺産分割協議書の内容は?

遺産分割協議書の内容ですが、誰の相続財産についての遺産分割の協議書であるのか明示する必要があるので、被相続人の表示は、最後の本籍と最後の住所を戸籍謄本や住民除票どおりに正確に記載しなければなりません。また、相続財産の表示も、正確に記載しなければ、相続手続きがスムーズにできません。

具体的には、土地建物の表示は最新の登記事項証明書(登記簿謄本)の記載と完全に一致していなければなりませんし、銀行預金は「○○銀行○○支店、普通預金、口座番号△△△△、金○○円」と明確に特定する必要があります。

また、相続人の表示も戸籍謄本と住民票の記載どおりに正確に表示しなければなりません。さらに、相続人全員の自署と実印の押印(印鑑証明書付)も必要となります。

仮に、記載内容に誤りがあった場合は相続人全員による修正(訂正印)が必要となります。遺産分割協議書は、記載の間違いは許されない書類ですが、修正(訂正)は可能な書類です。

ページが数葉に及ぶ場合は、ホッチキスでとめるだけでは足りず、ページのつなぎ目に相続人全員人全員が、実印による割印をする必要があります。

そこで、遺産分割協議書は厳格に作成されなければなりませんので、専門家に作成を依頼したほうが良いと思います。もちろん、相続人の方が作成することもできますが、相続人の方が作成した遺産分割協議書は署名押印の前に、一度専門家に見てもらうのも良いと思います。

 

相続財産管理業務とは?

司法書士は、相続財産管理業務をすることも可能です。相続財産管理業務とは、「被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議に従って、各相続人に配分する業務」です。

したがって、司法書士にご依頼いただければ、遺産分割協議書の作成、不動産の名義書換の登記手続き、預貯金の払戻し手続きのすべてに対応が可能です。

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