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相続手続きの流れ

こちらでは、相続手続きの流れについてご案内します。具体的には次のとおりです。

  1. まずは、戸籍謄本を取り寄せて相続人を特定します。
  2. 次に、相続財産(土地、建物、預貯金など)を特定します。
  3. 財産を調査した結果、負債が大きいときは、相続放棄の申述の申立てをする場合もあります。
  4. 相続放棄の申述の申立てをしなければ、相続財産について遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。(このとき相続税の申告も必要になります)
  5. どうしても遺産分割協議がまとまらなければ、遺産分割調停を申し立てます。

戸籍謄本を取り寄せて相続人を特定します

不動産の相続登記、預貯金の解約などの相続手続きには、戸籍上で相続人を特定する必要があります。まず、被相続人(故人)の戸籍謄本をすべて揃える必要があります。この場合の被相続人の戸籍謄本とは、出生から死亡の旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本。改製原戸籍)をすべてを指します。なお、戸籍謄本は、戸籍の全部事項証明書という名称で呼ばれることもあります。

仮に80歳代の男性が亡くなった場合に集めなければならない戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)は、本籍の移動のない方で3、4通位になるでしょうか。転勤族の方で住所移転とともに本籍も移転していた方や結婚や離婚を繰り返した方などは、集めなければならない戸籍謄本等は当然多くなります。また、子供がなく被相続人の兄弟が相続人になられる場合も被相続人のご両親の戸籍謄本等を出生から死亡まですべて集める必要があります。

また、相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)についても、戸籍謄本を取り寄せなければなりません。この場合は、現在の戸籍謄本のみで良いのですが、被相続人の亡くなった以降のものでなければなりません。

そこで多くの場合、戸籍謄本の取り寄せは手間がかかる作業ですので、司法書士がご依頼人の代わりにお取り寄せするのが一般的です。もし、相続人の方がご自身でされる場合は、被相続人の本籍のある市区町村役場のHP(ホームページ)にアクセスされますと、たいていの場合、郵送による取り寄せ方法の案内がありますので、こちらをご確認されれば良いかと思います。

相続財産(土地、建物、預貯金など)を特定します

相続財産のうち土地建物については、相続による所有権移転登記を申請する必要があります。登記手続きには、権利証を提出する必要はないのですが、登記しなければならない不動産を特定するために、権利証や固定資産税の納税通知書の課税明細書をご用意されるとよいでしょう。固定資産税の納税通知書を破棄してしまった方は、市町村役場で固定資産評価証明書をお取りいただいても結構です。

地方にお住まいの方で、土地をたくさんお持ちの方は市町村役場で土地家屋課税台帳(名寄帳)をお取りいただくほうが良いかもしれません。土地家屋課税台帳(名寄帳)は一覧表ですので、固定資産評価証明書より取得費用が安上がりだからです。また、市町村によっては、納税通知書の課税明細書に固定資産税の非課税物件を記載しないところもありますので、その場合は、土地家屋課税台帳(名寄帳)を取得する必要があります。

ただし、相続人が、被相続人の固定資産評価証明書、土地家屋課税台帳を取得するには、相続関係を証明する必要があるので戸籍謄本などの提示が求められます。

また、相続財産が預貯金の場合は、預貯金の通帳があれば、それでも良いですが、金融機関に出向いて預貯金の残高証明書を取り寄せても良いと思います。ここでも、金融機関に相続関係書類の提出を求められます。

相続財産に株式が含まれる場合は、現行では株券が存在しなくなりましたので、お取引をされている証券会社に残高証明書を請求するようにしてください。やはり、ここでも戸籍等の相続関係書類の提出が必要です。

遺産分割協議書を作成します

法定相続人が2名以上いる場合、相続人全員が法定相続分どおりに手続する場合を除いて、遺産分割協議書が必要となります。遺産分割について、相続人全員による話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。なお、相続税の申告は、遺産分割協議書の内容によって決まります。

遺産分割協議書の内容ですが、被相続人の表示は、最後の本籍と最後の住所を戸籍謄本や住民除票どおりに記載しなければなりません。また、相続財産の表示も、正確に記載しなければなりません。具体的には、土地建物の表示は最新の登記事項証明書(登記簿謄本)の記載と完全に一致していなければなりませんし、銀行預金は「○○銀行○○支店、普通預金、口座番号△△△△、金○○円」と明確に特定する必要があります。なお、金融機関によっては、遺産分割協議書とは別に、金融機関の独自の相続届に署名押印を求められるところもありますので、確認が必要です。

また、相続人全員の自署と実印の押印(印鑑証明書付)も必要です。記載内容に誤りがあった場合も相続人全員による修正(訂正印)が必要となりますので注意が必要です。ページが数葉に及ぶ場合は、ページのつなぎ目に実印による割印も必要になります。

そこで、遺産分割協議書は厳格に作成されなければなりませんので、専門家に作成を依頼したほうが良いと思います。もちろん、相続人の方が作成することもできますが、相続人の方が作成した遺産分割協議書は署名押印の前に、一度専門家に見てもらうのも良いでしょう。

司法書士の場合、遺産分割協議書の作成、不動産の名義書換、預貯金の払戻しのすべてをご依頼いただけます。

遺産分割調停を申立てます(協議がまとまらないとき)

遺産分割について、共同相続人の間の協議が調わないときや協議そのものができないときには、相続人は、家庭裁判所に対して遺産分割の調停を申し立てることができます。

相続人の1名もしくは何人かで遺産分割調停を申し立てると家庭裁判所から相手方の他の相続人に期日の調停通知や調停申立書などが送付されます。

家庭裁判所での調停期日では、申立人待合室、相手方待合室から交互にまたは同時に調停室に入り、調停委員が中立の立場で双方の話を聞きなながら話し合いを進めます。調停手続きは、本人でも手続きが進められるように制度設計されていますので、弁護士を代理人に立てなければならないものではありません。

調停期日の回数や時間には制限がありませんが、1回の期日の時間は2時間程度です。調停が最終的に終わるまでには、何度かの期日を繰り返しますが、調停が成立する可能性がある間は期日は続行(継続)されます。ペースとしては、大体、1ヶ月に1回程度の頻度で進められます。

首尾よく調停が成立したには、調停調書が作成され手続きは終了します。この調停調書が遺産分割協議書の代わりになります。しかし、調停が不調(不成立)のときは、遺産分割審判の手続きに移行することになります。調停手続きでは、相手方に調停に応じる義務があるわけではないので、家庭裁判所の裁判官に判断してもらう必要があるからです。

負債が大きいときは、相続放棄を申し立てる場合も

被相続人が残した負債(借金)が大きくあるときは、相続放棄の申述を行って、被相続人の権利や義務を一切受け継がないようにすることもできます。この相続放棄の申述の申立ては、被相続人(故人)が亡くなられてから、原則として3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。したがって、相続放棄の申述の申立て手続きに必要な添付書類を、速やかに集める必要があります。一般的な必要書類は次のとおりです。

  1. 被相続人の住民除票または戸籍の附票
  2. 放棄する方の戸籍謄本
  3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本【放棄する方が被相続人の子であるとき】
  4. 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本【放棄する方が、被相続人の父母・祖父母または兄弟姉妹であるとき】
  5. 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本【放棄する方が、被相続人の子の代襲者であるとき】
  6. 被相続人の子またはその代襲者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本【放棄する方が、被相続人の父母・祖父母または兄弟姉妹であって、被相続人の子または代襲者が死亡しているとき

どのような戸籍を集めたらよいのかは、ご自身と被相続人(故人)との関係で決まります。詳細が最高裁判所のHP(ホームページ)にも掲載されておりますのでご参考になさってください。

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