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戸籍謄本の取り寄せについて

なぜ戸籍謄本が必要なのか?

死亡の記載のある戸籍謄本から遡って戸籍を集めます(この例だど次は改製原戸籍)

不動産の相続登記、銀行の預貯金の解約などの相続手続き全般に言えることですが、手続きに使用する戸籍は、出生から死亡までつながるように戸籍謄本(閉鎖謄本、改製原戸籍も含む)をすべて揃える必要があります。

それでは、なぜ戸籍謄本をすべて揃える必要があるのでしょうか。それは、日本では、明治以降、戸籍制度がしっかりと確立されているので、誰が相続人であるのか知ろうとする場合には、戸籍謄本等を形式的にチェックすれば十分だからです。したがって、戸籍謄本等を出生から死亡まで、つながるようにすべて揃えて、戸籍謄本等に記載されている相続人が誰であるのかを調べれば、相続人調査は完了することとなります。

逆に、戸籍に記載のない相続人がいる場合には、相続人であると主張する側が裁判手続で主張立証する必要があります。

戸籍謄本はわかりにくい!

出生から死亡の旨の記載のある戸籍とは、閉鎖謄本、改製原戸籍、戸籍謄本のすべてを指します。電子化された戸籍謄本は、戸籍の全部事項証明書という名称で呼ばれることもあります。

戸籍謄本は、転籍、入籍、除籍等の身分行為で新たに編成される場合には、古い戸籍に記載されている事項のうち、現に効力のある事項しか新しい戸籍謄本に移記されません。例えば、自分の子供が早世し除籍されている場合や、自分の娘さんが結婚して除籍されている場合には、自分の本籍を他の市区町村に転籍した時に新しく編成される戸籍謄本に除籍された子供の記載はなされません。

したがって、つながるように、戸籍謄本、除籍謄本、改制原戸籍をすべて揃えることで、初めて戸籍に記載されている事項がすべて判明するので相続人調査ができるようになるわけです。

一般的に、80歳代の男性が亡くなった場合に集めなければならない戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)は、本籍の移動のない方で3、4通位になるでしょうか。転勤族の方で住所移転とともに本籍も移転していた方や結婚や離婚を繰り返した方などは、集めなければならない戸籍謄本等は当然多くなります。また、子供がなく被相続人の兄弟が相続人になられる場合は、被相続人のご両親の戸籍謄本等についても出生から死亡まですべて集める必要があります。また、提出先が多いほど取寄せしなければならない同一の戸籍謄本等の通数は、それに比例して増えることになります。

さらに、相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)についても、戸籍謄本を取り寄せなければなりません。この場合は、現在の戸籍謄本のみで良いのですが、被相続人の死亡時に生存していることを証するため、被相続人の亡くなった以降のものでなければなりません。

そして、それに加えて、注意しなければならないのが、兄弟姉妹、おいめいの戸籍謄本等は本人から委任状をもらわなければ取得できないことです。

したがって、多くの場合、戸籍謄本の取り寄せは手間がかかる作業ですので、司法書士がご依頼人に代って、お取り寄せするのが一般的です。

戸籍謄本をつながるように集めるとは?

戸籍謄本をつがるように集めるとは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍のすべてを集めることを指します。戸籍謄本が編成される理由には、「戸籍制度の変更」による編成と「身分行為」による編成の二つがあります。「戸籍制度の変更」による編成とは、紙の戸籍謄本から電子化された場合や戦後の民法改正に伴って戸籍の用紙や記載方法が変更された場合をいい、「身分行為」による編成とは、本人の出生、婚姻、離婚などによって戸籍が編成される場合をいいます。したがって、戸籍謄本などを集める場合は、その「戸籍制度の変更」と「身分行為による編成」を念頭に置きながら揃えることになります。

まずは、被相続人の死亡事項の記載のある現行の戸籍謄本から集めるところから始まるとわかりやすいです。ほとんどの市区町村役場では、電子化された横書きのA4サイズの戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)です。戸籍集めは、その現在の死亡年月日の記載のある戸籍謄本の交付を受けるところからスタートします。人によっては、同一の戸籍内にご健在の方がいらっしゃらなければ、死亡と同時に閉鎖され除籍謄本となっておりますが、見た目では大きく変わるところはありません。その戸籍謄本等の上部に改製日が記載されていますので、次に集めなければいけない戸籍謄本は改製日以前のものということになります。最近転籍されている方は、転籍前の除籍謄本を取り寄せて、その閉鎖謄本に記載されている改製日をたどる必要があります。

つぎに、改製日以前の戸籍謄本とは、コンピューター化によって消除された紙の戸籍謄本で、改製原戸籍といいます。ほとんどの市区町村役場では、B4用紙に縦書きに手書きされていた従来の用紙を画像処理して、A4サイズの用紙にプリントアウトしたものが交付されます。多くの場合、その戸籍謄本の右側の冒頭部に「婚姻の届出により年月日本戸籍編成」と記載されており、被相続人の婚姻によって新規に戸籍謄本が編成された戸籍謄本ということを示す記載がなされております。次に、被相続人の本人の身分事項の記載欄に目をやると、「○○市○○町○○番地何某から入籍」と記載されていますので、次に集めるものは「何某」すなわち被相続人の父または母の戸籍をたどることになります。

この辺りから、旧民法の規定による戸籍謄本になります。旧民法時代は多くの場合、戸主による家督相続でしたので、一族の家長、たいていはご長男の方が戸主をつとめられています。その長男の方が祖父であったり、伯父であったり、父親であったり、小学生のお子さんであることもありました。したがって、この頃の戸籍は親子関係で見るのではなく、同一の戸主の戸籍の編成ごとに確認することになります。具体的には、戸主の身分事項欄に、「前戸主○○死亡により家督相続年月日受付」「前戸主○○隠居により家督相続年月日受付」と記載されているので、それ以前の戸籍は前戸主○○の除籍謄本を取り寄せることになります。

これより以前の旧民法の時代では、この作業を繰り返しますことになりますが、家督相続による戸籍の編成が、被相続人の出生(誕生日)より以前の日付になったところで全て揃ったということになります。

最後に戸籍謄本を集めるコツとしましては、市区町村役場の窓口で、『相続に使うので、つながるようにすべて下さい』と担当者に伝えることです。たいていの場合、つながるようにその役所にあるだけすべて出してくれますし、読み方が分からなければ教えてもくれます。

ただし、全国の市区町村役場に戸籍が点在しているときや戦災などで消失していて、戸籍謄本が物理的に取り寄せることができないときは、専門家である司法書士に依頼したほうが良いと思います。

ご本人で戸籍を集めるには

相続人の方がご自身でされる場合は、被相続人の本籍のある市区町村役場のホームページにアクセスされますと、たいていの場合、郵送による取り寄せ方法の案内がありますので、こちらをご確認されれば良いかと思います。郵送の場合、戸籍謄本等の発行手数料は前払いですので、郵便局で定額小為替を発行してもらって、申請書と一緒に郵送することになります。

郵送ではなく、市区町村役場の窓口に直接取りに行く場合は、『相続手続きに使うので、あるだけ全てください。』と係員に伝えれば、重複せずにつながるように提供してもらえます。郵送の場合には、申請書には、相続手続きに使うので、あるだけ全て欲しい旨の分かるように記載をする必要があります。

例えば、被相続人が母親である場合、母親がお嫁に来たようなケースは多いですが、お嫁に来た以降の戸籍謄本は、現在の市区町村役場の窓口でつながるように出してもらって、残りの母親の実家のご両親の戸籍謄本(除籍謄本)は、郵送で全て取り寄せすることになるでしょうか。

いずれにしろ、郵送による取り寄せは、かなり面倒ですし、古い戸籍謄本は達筆すぎて判読できないものがあったりしますので、司法書士に相続登記を依頼するのであれば、戸籍謄本等の収集も依頼する方が良いのではないでしょうか。

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