相談予約受付中
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
0265-98-7747
不幸にして、親、兄弟が多額の借金を残して亡くなられた場合、潔く親の借金を受け継ぐという考え方もあるでしょうが、相続人の人生は相続人のもの、親などの借金で苦しむのは嫌だと思うのも当然のことです。親などの借金を背負うのは嫌だとお考えの方には、家庭裁判所における「相続放棄」をお勧めします。
一般的に相続手続きで相続分をもらわないことを『放棄』したと表現される方がおられますが、この場合の遺産分割協議での『相続分を放棄した』と『家庭裁判所における相続放棄の申述』とは全く別のものになります。
被相続人の権利や義務を一切受け継がないようにするために、家庭裁判所で権利や義務を一切受け継がない旨を申述することを「相続放棄の申述」といい、『家庭裁判所における相続放棄手続』の中心的な手続きになります。
事案によって、文字どおり、本人に相続を放棄する旨を申述させる場合もあれば、相続を放棄する旨を記載した文書を郵送でやり取りするだけの場合もあります。
被相続人(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。詳しい裁判所の管轄は、裁判所のホームページ(HP)で調べることができます。
相続放棄手続きの申立ては、民法で「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならない」とされています。「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、一般的には、親兄弟の死亡の事実を知ったときと同じであると解してよいでしょう。
したがって、管轄の家庭裁判所が遠方にある場合では、親兄弟の死亡の連絡があったら、すぐに相続放棄の申立ての準備を始める必要があるかもしれません。
相続放棄手続きに必要となる書類は、ご本人がどのような立場の相続人であるかによって異なります。こちらについても、詳しく裁判所のホームページ(HP)に掲載されていますので、ご覧になられてもいいかもしれません。
【自分が配偶者・子である場合】
【自分が直系尊属(父母、祖父母等)】
【自分が兄弟姉妹である】
そのほかに、被代襲者(本来の相続人が死亡)の場合には、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本も必要になります。
民法の条文上は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に相続放棄の申述の申立をする必要があると記載されています。したがって、親兄弟が死亡した時から熟慮期間が始まるわけではありません。両親の離婚をきっかけに疎遠な関係になっていて、葬式の連絡が全くなかったり、海外赴任で親兄弟が亡くなったことを知らなかったケースなどでは、死亡した時から3ヶ月を超過していても、申立てできることがあります。
また、市区町村の役所から、滞納中の固定資産税の納付通知が送付されたり、債権者から督促状が送られてきて、初めて、相続財産の存在を知ることもあります。こういった場合でも、申立てできることがあります。
お気軽にお問合せください
お電話でのお問合せはこちら
0265-98-7747
受付時間:9:00~17:00(日祝を除く、土は12:00まで)なお、電話のみ、メールのみの法律相談は、適切な判断ができないため、承っておりませんのでご了承ください。担当 上島