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株式会社の解散・清算結了の登記について

株式会社の事業を終了された代表者の方は、株式会社の解散、清算結了の登記を申請する必要があります。株式会社の解散、清算結了の登記を申請して、株式会社の登記簿(登記記録)を抹消することで、株式会社の法人格を消滅させることになります。

なお、負債を大きく抱えた会社を解散したいとお考えの経営者の方が、たまにいらっしゃいますが、負債が大きく残余財産で弁済しても返済しきれないケースでは、自己破産などの法的整理によって会社を清算する必要があります。

株式会社の解散登記・清算人選任登記

株式会社では、株主総会での特別決議により会社の解散します。『解散』といっても、会社が解散して無くなるという意味ではなく、営業活動を終了して清算手続きを開始するという意味合いです。したがって、解散した場合、清算人を選任する必要があります。小規模の会社では、代表取締役が清算人に就任することが多いです。

株式会社が解散したら、株式会社の解散登記と清算人選任登記を2週間以内に申請する必要があるとともに、遅滞なく債権者に対する官報による公告、各別の催告をすることとされています。

清算結了登記

清算人による清算手続きが済んだら、株主総会で清算事務報告書の承認を受ける必要があります。この承認によって、清算手続きは終了し、株式会社の法人格は消滅することになります。

この承認決議から2週間以内に清算結了の登記を申請することで、会社の登記記録(登記簿)は閉鎖され、登記手続きはすべて完了することとなります。

役所への届出・取引先への通知について

会社が解散した場合は、税務署、県税務課、市町村役場税務課、年金事務所、健康保険組合、ハローワークなどの役所関係へ解散届を提出するとともに、関係取引先にその旨を通知する必要があります。

また、清算結了した場合も、清算結了した旨の届出を税務署、県税務課、市町村役場税務課に提出し、その他関係する役所、取引先にその旨を通知する必要があります。

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