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住宅ローンで抵当権が設定されている方や個人事業主の方で根抵当権を設定されている方、会社からの借り入れがあって会社に対して抵当権を設定されている方など、ローンを完済されたり、担保の提供の必要が無くなった方は、抵当権、根抵当権を抹消する登記申請をする必要があります。
多くの場合、銀行などの金融機関が窓口になっていますので、その金融機関が抵当権等の抹消登記を仲介してくれますが、金融機関が窓口になっていない時などでは、抹消登記に必要な書類が送られてきて、あとは自分で抹消登記を手配するように言われます。
ここで注意しなければならないのが、自分で抵当権の抹消登記をしない限り、自然に(勝手に)抵当権の登記が消えることはないということです。
そこで、自分で抹消登記を申請しようとされている方に必要な情報を提供させて頂きたいと考えております。ただし、ご多忙でその暇がない方、やっぱりよくわからないという方は、専門職である司法書士に任せたほうが無難だと思います。
「抵当権抹消の登記申請書の書き方」のダウンロードはこちらをクリック
抵当権等の抹消登記の登記申請に必要な添付書類は、登記原因証明情報、登記識別情報(登記済証)、資格証明書(登記事項証明書)、代理権限証書、変更証明書(必要な時のみ)です。
登記原因証明情報とは、どんな登記原因で抵当権を抹消するのか証明する書類です。登記原因は登記される事項で、具体的には「弁済」「解除」「主債務消滅」などがそれにあたります。どのような登記原因になるのかは、民法上の債権消滅の事由で決まるのですが、具体的には債権者(金融機関)が作成した登記原因証明情報の記載どおりに登記申請書に記載しなければなりません。
ただし、登記原因証明情報という名称は登記用語にすぎず、実際には、(根)抵当権解除証書、抵当権弁済証書、抵当権主債務消滅証書といった表題の書類であったり、抵当権設定証書に『この抵当権は解除した』旨を奥書した書類であることもあります。
登記原因証明情報の内容は、大きく分けて、当事者、物件(不動産の表示)、抵当権抹消の登記原因の3つからなっています。
抹消登記をするには、登記申請書を不動産を管轄する法務局へ提出する必要があります。登記申請書のひな型は法務省のホームページからダウンロードできます。また、最新の登記を調べる必要がありますので、登記事項証明書または登記事項要約書を法務局で取得する必要があります。具体的な登記申請書の記載は次のとおりです。法務局によっては、登記申請書を電子申請するように案内するところもありますが、電子申請はとても面倒ですので、一般の方は書面申請で問題ありません。
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以上に記載したものは、抵当権の抹消登記の一部の注意点に過ぎません。問題点はケースバイケースで存在しますので相談窓口で聞くようにすると良いと思います。法務局の窓口には、登記相談窓口(登記手続案内窓口)があり、退職した法務局職員が相談員として詰めています。登記申請書を一応書いて、添付書類を持って相談に乗ってもらうようにするとスムーズに進みます。原本還付のやり方や書類の訂正のやり方なども聞く必要があります。ただし、登記申請書等の申請前の事前チェックは原則として、対応してくれません。
なお、最近は、法務局の相談窓口に予約制が導入されているところもありますので、事前に電話等で確認してから法務局に出向くと無駄足にならずに済みます。
ただし、法務局の相談員は、相談には乗ってくれても、登記申請書や添付書類は書いてはくれません。あくまで、法務局は当事者が作成した書類を審査して、登記簿(登記記録)に登記するための役所だからです。したがって、書類はご本人が全て整えなければなりません。
また、首尾よくすべての書類が出来上がって、法務局に提出すれば、それで終わりではありません。登記申請書や添付書類に不備があれば、呼び出されますし、事務手続きがすべて終わっても、処理の完了した書類を返却してもらいに法務局に行く必要もあります。
したがって、法務局に何度も行ったり、書類をいじるのが面倒な方は、やはり専門家である司法書士に依頼するのも良いかもしれません。
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