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抵当権・根抵当権の抹消登記について

住宅ローンで抵当権が設定されている方や個人事業主の方で根抵当権を設定されている方、会社からの借り入れがあって会社に対して抵当権を設定されている方など、ローンを完済されたり、担保の提供の必要が無くなった方は、抵当権、根抵当権を抹消する登記申請をする必要があります。

多くの場合、銀行などの金融機関が窓口になっていますので、その金融機関が抵当権等の抹消登記を仲介してくれますが、金融機関が窓口になっていない時などでは、抹消登記に必要な書類が送られてきて、あとは自分で抹消登記を手配するように言われます。

ここで注意しなければならないのが、自分で抵当権の抹消登記をしない限り、自然に(勝手に)抵当権の登記が消えることはないということです。

そこで、自分で抹消登記を申請しようとされている方に必要な情報を提供させて頂きたいと考えております。ただし、ご多忙でその暇がない方、やっぱりよくわからないという方は、専門職である司法書士に任せたほうが無難だと思います。

書類をチェックしましょう

抵当権等の抹消登記の登記申請に必要な添付書類は、登記原因証明情報、登記識別情報(登記済証)、資格証明書(登記事項証明書)、代理権限証書、変更証明書(必要な時のみ)です。

  • 登記原因証明情報とは、どんな登記原因で抵当権を抹消するのか証明する書類です。通常は、(根)抵当権解除証書、抵当権弁済証書、抵当権主債務消滅証書といった表題の書類であったりしますが、抵当権設定証書(登記済証)に『この抵当権は解除した』旨を奥書した書類であることもあります。
  • 登記識別情報は、最近の抵当権の権利証のことで、法務局発行の目隠しシールの貼ってあるタイプの登記識別情報もしくはミシン目を開くタイプのものがあります。紙の書類といっても目隠し処理で隠されているパスワードが重要で、紙の登記申請ではコピーを取って封筒に入れて提出します。また、登記識別情報の仕組みが導入される前に抵当権設定登記を受けた場合には、登記識別情報が物理的にありませんので、抵当権設定証書に登記済の法務局の朱印を押印してあるものを登記済証として添付する必要があります。金融機関の合併等で抵当権抹消登記の前提として、抵当権移転登記を連件で申請する場合は、抵当権移転登記によって登記識別情報が新しくできますので、抵当権設定時の登記済証(登記識別情報)の添付の必要はありません。ただし、登記済証を添付する必要がない場合でも、登記原因証明情報が登記済証に奥書した形式のものだと、登記原因証明情報としては添付する必要がありますので注意が必要です。(例)住宅金融支援機構の場合、金銭消費貸借契約書に登記済の朱印が押印されておりますが、住宅金融公庫から住宅金融支援機構への抵当権移転登記がすでに済まされており、抵当権抹消登記に必要な登記識別情報が提供されてきます。
  • 資格証明書(登記事項証明書)とは、抵当権者(債権者)などの法人の登記事項証明書のことです。当事者が法人であるときは、代表者とされる人が本当に代表権を有しているのか証明するための書類です。資格証明書の取り扱いは、従前とは大きく変わりました。以前は有効期限の規定があって、発行日から3ヶ月以内のものを必ず提出しなければなりませんでしたが、現在は会社法人等番号を権利者欄や義務者欄に記載し、添付書類の項目に「会社法人等番号」と表記すれば、書類自体を添付する必要がなくなりました。会社法人等番号を記載せず、登記事項証明書を添付する場合には、従前どおり有効期限が作成後3ヶ月以内の登記事項証明書を提出する必要があります。なお、従前にあった、本店と同一の法務局に申請する場合の資格証明書(添付省略)の特例処理は廃止されました。
  • 代理権限証書とは、委任状のことです。自分で登記する場合は金融機関等からの委任状の受任者の欄には、ご本人の住所氏名を記載します。
  • 変更証明書とは、抵当権者の登記簿上の表示と登記申請書に記載する現在の表示が食い違っているときに同一人であることを証明する書類です。変更証明書を添付することで、現在の金融機関の表示をそのまま登記申請書に記載することができます。多くの場合、資格証明書となる登記事項証明書(履歴事項証明書)を代用できます。ただし、表示が食い違っている理由が、金融機関の吸収合併等の場合は、抵当権の抹消登記の前提として、合併証明書を添付して抵当権移転登記を申請する必要がある場合があります。なお、こちらの変更証明書の取り扱いも従前と変わりました。現行の会社法人等番号が記載された履歴事項証明書、閉鎖事項証明書が変更証明書に該当する場合は、資格証明書と同様に会社法人等番号の記載で書類の添付自体が省略できますが、現行の会社法人等番号と異なる場合は、閉鎖事項証明書や閉鎖謄本等を法務局から取り寄せて添付する必要があります。

登記原因証明情報とは?

登記原因証明情報がもっとも分かりにくい

登記原因証明情報とは、どんな登記原因で抵当権を抹消するのか証明する書類です。登記原因は登記される事項で、具体的には「弁済」「解除」「主債務消滅」などがそれにあたります。どのような登記原因になるのかは、民法上の債権消滅の事由で決まるのですが、具体的には債権者(金融機関)が作成した登記原因証明情報の記載どおりに登記申請書に記載しなければなりません。

ただし、登記原因証明情報という名称は登記用語にすぎず、実際には、(根)抵当権解除証書、抵当権弁済証書、抵当権主債務消滅証書といった表題の書類であったり、抵当権設定証書に『この抵当権は解除した』旨を奥書した書類であることもあります。

登記原因証明情報の内容は?

登記原因証明情報の内容は、大きく分けて、当事者、物件(不動産の表示)、抵当権抹消の登記原因の3つからなっています。

  • 当事者とは、債権者(抵当権者)と債務者(担保提供者)のことを指します。抵当権、根抵当権の抹消に限って言えば、債権者(抵当権者)とは金融機関であり、債務者は、土地建物の所有者であることが多いです。登記原因証明情報には、債権者(抵当権者)と債務者(担保提供者)双方の記載が必要です。抹消登記用の書類を受領してから、抵当権抹消登記をせずに放置していると、金融機関等の代表者が変わってしまうことがありますが、当時の代表者が在任当時の日付で有効に作成した登記原因証明情報である場合は、その有効性に何ら問題はありません。それでも放置せずに書類を受領してからすみやかに対応した方が無難だと思います。
  • 物件(不動産の表示)とは、抵当権が設定されている不動産に関する記載をいいます。登記原因証明情報に記載する不動産の表示は、登記簿(登記記録)どおりに記載するのが原則です。ただし、抵当権設定契約証書に奥書をして登記原因証明情報として使用する場合では、抵当権設定当時の不動産の表示しか記載されていませんので、例外的に登記簿(登記記録)の記載と食い違っても許されることがあります。また、簡易的な表示、具体的には「何市何丁目何番の土地」のような省略した表示でも物件が特定できますので問題ありません。
  • 抵当権抹消の登記原因とは、「どのような理由で抵当権を抹消するのか」という意味です。もっぱら、債権者(金融機関)が作成した登記原因証明情報の記載どおりになります。具体的には、銀行や信用金庫が事業資金を貸し付けていた場合の抵当権・根抵当権の抹消は、「解除」、個人の住宅ローン貸付の場合でローンを完済した場合は「弁済」、住宅ローンで信用保証会社を利用していた時は、「主債務消滅」でしょうか。間違いやすい一例をあげますと、 住宅金融支援機構の抵当権抹消登記の場合、登記原因証明情報は「抵当権解除証書」という表題の書類ですが、登記原因は年月日解除ではなく、「年月日弁済」となりますので注意が必要です。

登記申請書を法務局に提出します

義務者(金融機関)の統廃合には注意しましょう

抹消登記をするには、登記申請書を不動産を管轄する法務局へ提出する必要があります。登記申請書のひな型は法務省のホームページからダウンロードできます。また、最新の登記を調べる必要がありますので、登記事項証明書または登記事項要約書を法務局で取得する必要があります。具体的な登記申請書の記載は次のとおりです。法務局によっては、登記申請書を電子申請するように案内するところもありますが、電子申請はとても面倒ですので、一般の方は書面申請で問題ありません。

  • 登記の目的は、○番抵当権抹消、○番根抵当権抹消と記載します。順位番号は、登記簿(登記事項証明書)のとおりに記載し、物件ごと順位番号が違う場合は、抵当権抹消(順位番号後記のとおり)として、順位番号は不動産の表示欄に記載します。なお、「抹消すべき登記」として、受付年月日受付番号を記載して抵当権を特定すれば、○番の記載は不要となります。ただし、受付番号が複数あれば、すべて記載する必要があります。
  • 登記原因は、登記原因証明情報の記載に基づいて記入する必要があります。
  • 権利者とは、土地、建物の所有者のことをいい、抵当権の抹消登記の場合だと、ご本人の氏名住所を記載します。ご本人の住所氏名は登記簿どおりに記載しなければなりませんが、登記簿の記載と現在の住所氏名が異なるときは、前提として、登記簿の記載を現在の住所氏名に変更する登記名義人表示変更登記が必要になります。また、亡くなられている親御さんの名義の土地建物に付けられた抵当権を抹消する場合は、前提として相続登記をしなければなりません。
  • 義務者は、抵当権者(債権者)のことをいい、不動産の登記簿(登記記録)どおりの記載が前提ですが、金融機関の統合、本店移転等で、現在の金融機関の商号本店が、不動産の登記簿の記載と食い違う場合は、変更証明書を添付して変更の経過をつながるように証明した上で、金融機関の現在の商号本店を登記申請書に記載する必要があります。ただし、吸収合併等で金融機関自体が消滅している場合は、前提として抵当権、根抵当権の移転登記が必要になりますので、注意が必要です。(金融機関自体の消滅が、単なる商号変更であるのか吸収合併による消滅であるのかの区別は、専門家でないと難しいと思います。)
  • 申請人のところは、ご本人さんを記載する必要があるのですが、申請人兼義務者代理人の表示に変える必要があります。
  • 不動産の表示は、登記記録(登記簿)の表題部に記載されたとおりに、正確に記入する必要があります。不動産の表示が間違っていた場合、登記簿にロックがかからないため、登記申請書の取り下げの対象になります。さらに、一般の方が特に注意しなければならない点は、土地建物の一部を漏らして手続きする場合です。一部の不動産に漏れがあっても登記手続的には何ら問題はないので、不親切な法務局の担当者は連絡をくれません。登記事項証明書を取得するときに、共同担保目録を取り寄せて、共同担保となっている不動産を全部確認してから、登記申請するようにすれば、記載漏れを防ぐことができます。
  • 登録免許税は、不動産一個につき1,000円です。収入印紙を買って貼付台紙に貼るのですが、印紙そのものに割印、消印はしてはいけません。しかし、印紙を貼った台紙は登記申請書に押印した印鑑で割印してつなぎます。貼付台紙は法務省HPに掲載されているものを使えば良いのですが、A4のコピー用紙を使っても構いません。

 

登記相談窓口を活用すると良いと思います

以上に記載したものは、抵当権の抹消登記の一部の注意点に過ぎません。問題点はケースバイケースで存在しますので相談窓口で聞くようにすると良いと思います。法務局の窓口には、登記相談窓口(登記手続案内窓口)があり、退職した法務局職員が相談員として詰めています。登記申請書を一応書いて、添付書類を持って相談に乗ってもらうようにするとスムーズに進みます。原本還付のやり方や書類の訂正のやり方なども聞く必要があります。ただし、登記申請書等の申請前の事前チェックは原則として、対応してくれません。

なお、最近は、法務局の相談窓口に予約制が導入されているところもありますので、事前に電話等で確認してから法務局に出向くと無駄足にならずに済みます。

ただし、法務局の相談員は、相談には乗ってくれても、登記申請書や添付書類は書いてはくれません。あくまで、法務局は当事者が作成した書類を審査して、登記簿(登記記録)に登記するための役所だからです。したがって、書類はご本人が全て整えなければなりません。

また、首尾よくすべての書類が出来上がって、法務局に提出すれば、それで終わりではありません。登記申請書や添付書類に不備があれば、呼び出されますし、事務手続きがすべて終わっても、処理の完了した書類を返却してもらいに法務局に行く必要もあります。

したがって、法務局に何度も行ったり、書類をいじるのが面倒な方は、やはり専門家である司法書士に依頼するのも良いかもしれません。

 

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