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個人間の不動産取引について

隣近所の土地建物を売買する場合のように、売主も買主も決まっているときには、当事者だけで売買手続きをすることも当然い可能です。もちろん、不動産屋さんに間に入ってもらって売買契約書の作成をしてもらってもいいでしょうが、司法書士が当事者の行う土地建物の売買手続きに登記手続きをメインに関与して、売買契約書の作成や譲渡所得税、不動産所得税等の税務上のアドバイスをすることは附帯業務として認められています

不動産の買主はいますか?

少子高齢化の昨今、土地建物の売り手は結構いますが、土地建物の買い手はなかなか見つかりません。土地建物を売りたいと思っても、買い手がいなければ、まずは、不動産屋さんに探し出してもらわなければなりません。この売り手と買い手を結びつける仕事が、不動産屋さんの仲介業務です。司法書士がこの仲介業務を行うことは法令で禁止されています。

しかし、隣近所の土地を買ったり、友人知人から土地建物を譲られたりするケースでは、買い手が定まっているので、不動産屋さんを介すことなく、当事者だけで売買手続きをすることも十分可能です。司法書士が当事者が行う土地建物の売買手続きに登記手続きをメインに関与して、売買契約書の作成や譲渡所得税、不動産所得税等のアドバイスをすることは附帯業務として認められています。

都会の土地のように高額で取引される物件はともかく、地方の土地は安いものが多くありますので、自分で手続きしなければ、土地代が手続費用で消えてしまうなんてことも十分在りうることです。そういった場合に司法書士がサポートする形で当事者で手続をすることにメリットがあります。

売買契約書を作成します

友人知人間の不動産取引なので、売買契約書は要らないとおっしゃる方がいますが、売買契約書を交わした方が無難でしょう。売主が売買代金について譲渡所得の申告をする時にも、売買契約書が必要となりますし、測量費用や明渡の条件などの特約条項を定める必要があるときに売買契約書に特約を明示する必要もあります。また、安易に契約を破棄されないように手付金の授受をするときは、売買契約書で手付金の取り決めもしておかなければなりません。

加えて、農地の売買では、売買の効力要件として、農地法の許可が必要になります。農地法の許可が下りない時に備えて、農地法の許可を成立条件とした売買契約を締結する必要がありますので、売買契約書の条項で明確にしておく必要があります。

当事務所では、そういった事情を当事者からお聞きして、売買契約書の作成にも対応させていただいております。

境界の確認が重要です

当事者間の手続で、最も失敗しやすいのは、境界の確認手続です。買主が売主から聞いて境界を確認するだけでは不十分です。境界には、必ず隣接地の相手方がいます。境界の確認には、隣接地の所有者にも立ち会ってもらい行う必要があります。また、隣接地が公道で、境界がコンクリートのような永久物ではないようなケースでは、役所の担当者の立会も必要です。

境界の確認をいい加減に済ませておくと、将来、隣接地の境界が自分の認識と違っているような事例が発生した場合、境界紛争に発展しますので注意が必要です。

当事務所では、境界確認に必要があれば司法書士も同席することもできますし、別途測量手続きが必要であれば、土地家屋調査士を依頼することも可能です。

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