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貸金で失敗しないために

友人や会社の同僚にお金を貸すことは、よくあることです。ほとんどの場合、無事に返してもらえて問題は起こらないでしょうが、希に、浪費グセがある人や多重債務状態の人にお金を貸した場合、返金されないことがあります。そうかといって、友人や会社の同僚にお金を貸してほしいと懇願されても、『あなたは経済的に信用できないから貸さない』とは、なかなかいえません。

市町村役場で開催される法律相談会に出向くと、『友人がお金を返してくれない』という類のの相談が必ずと言っていいくらいあります。「なぜ、貸したんですか」、「こうすればよかったのに」と言いたいときがあります。

そこで、どうしてもお金を貸さなければいけないケースで、失敗しないコツを少し紹介しようと思います。

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まじめに返済するタイプの人かどうか判断しましょう

友人や同僚からの依頼で、どうしてもお金を貸さなければならない場合、少ない金額から始めたほうが良いです。いきなり100万円単位のお金を貸す方がありますが、返金されない時のリスクを考えると、まずは少ない金額から始めたほうが良いと思います

当座に必要な金額を聞き出して、数万円を貸して様子を見るようにするとよいかもしれません。その数万円が約束どおり返金されたか否かを見てから、次の貸付けを検討しても遅くありません。

実はこの方法は、貸金業者がよく使う手法です。貸金業者と取引のある債務者の取引履歴を見ると限度額が10万円位の貸付から始まり、30万円、50万円、100万円、300万円と限度額が上昇しています。貸金業者が借り手の勤務先や年収、ほかの業者からの借入総額をチェックするのは、言うまでもありませんが、返済の実績も考慮しているからです。

経済的信用をはかるには、勤務先や収入額のみを考慮するのでなく、借り手が真面目に返済するタイプの人間性を有しているのか否かの判断も重要であると思います。

万一の時に差押できる財産があるか検討しましょう

どんなに注意しても、様々な事情で返済されないケースがあります。そうした場合、貸し手は、換金できる財産はあるだろうか、親兄弟から借りてきて返済できるだろうか、とか考えます。

実は、貸付けが焦げ付いた後にいくら考えても、手遅れであるケースがほとんどです。なぜなら、借りっぱなしで返済しない人は、すでに財産がなかったり、身内からの借金が望めない人が多いからです。

したがって、万一の時に換金できる財産のない方への貸付けは行わない方が賢明です。しかし、そうとは言っておられずに、どうしてもお金を貸さなければならないケースでは、万一返済されなくても自分の生活や事業に支障が出ないような金額を考慮して、お金を貸すようにした方が良いと思います。

法律相談での経験談から言うと、『親の年金が入ったら返すから』、『何日に売掛金が入るから』『いままでのよしみで、助けてくれ』は、要注意です。貸すか貸さないかはじっくり考えるようにしましょう。

万一に備えて、証拠を作りましょう

万一、返済されない場合は、貸金返還請求訴訟を提起せざるを得ないのが実情です。督促状や内容証明郵便の送付で支払ってくれる方もありますが、給与の差押を念頭に置けば、民事訴訟を回避することはできません。

貸金返還請求訴訟で、勝つためにはどのような証拠が必要になるのでしょうか。実は、勝訴、すなわち、裁判所で金銭消費貸借が有効に成立して、借り手がお金を返さないことが認められるのためには、立証しなければならない事実が法的に決まっているのです。これを要件事実といいます。民事訴訟とは、この要件事実を主張立証する作業であると言い換えることができるでしょう。

それでは、貸金返還請求訴訟の要件事実とは何でしょうか。貸金返還請求訴訟の要件事実とは、具体的には次のとおりです。

  • 金銭の返還の合意(返還の約束)
  • 金銭の交付(金銭の授受)
  • 弁済期の合意
  • 弁済期の到来

弁済期の定めが​ないときは、催告書を内容証明郵便で送って「弁済期の合意」を作り出すことができますので、「弁済期」はあまり問題にはなりません。

要件事実で重要な『金銭の返還の合意』と『金銭の交付』を立証するためには、借用書を作成すると良いでしょう。借用書は、あくまで「借用」ですから相手方の金銭の贈与を受けたとの反論を封じることができますし、「借用した」旨の表現により、金銭の交付も立証できるからです。あとは、借用書の証明力を高めるために、本人に自署してもらったり、押印する印鑑を実印にしてもらったりすれば良いと思います。

また、出張や旅行で正式な書類を交わしているゆとりがないようなときでは、借り手の名刺の裏に「何万円を借りました」と自署してもらい、署名をもらうえば、一応の証拠になります。

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